亡くなった夫の準確定申告、サラリーマンは還付を受けよう
収入のあった方が亡くなったら、亡くなった方の税金の確定申告、準確定申告をします。
サラリーマンの方が亡くなった場合、亡くなったときまでの給与の税金の源泉徴収は勤務先で処理してもらえます。ですので準確定申告の義務はありません。
でもサラリーマンだった方は準確定申告で還付金が受け取れる場合があります。
どういう場合に還付金が受け取れるのでしょう?
準確定申告のやり方、間違えたときの訂正方法は別記事で説明しています。
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生命保険、地震保険の控除で還付金を受け取ろう
サラリーマンの方の場合、毎年11月頃の年末調整時に、生命保険や地震保険等の控除申請をしていると思います。
保険会社から送られてきた控除証明書を勤め先に提出して、処理をしてもらいます。
また、会社の福利厚生で保険に入っている場合は、控除証明書の提出も必要なく、自動的に控除の計算がされる場合もあると思います。
この死亡時の源泉徴収の計算には、生命保険、年金等の控除が含まれていません。
ですので、準確定申告をすることにより、税の還付が受けられます。
還付が受けられるのは、生命保険、介護保険、医療保険、個人年金、地震保険になります。
会社の福利厚生で保険に加入している場合は、どんな保険に入っているのかよくわからないと思います。
亡くなった方の勤務先の死亡退職手続きのときに、確認してもらってください。
子供の学校関係の生命保険控除で還付金を受け取ろう
子供の学校関係で保険に入っている場合もあると思います。
子供の損害保険のほかに生命保険の部分がある、という場合です。
亡くなった方の生前は、
他の生命保険、個人年金等の合計で、1年間の保険料が保険料控除の上限に達していた
ため、
子供の学校関係の保険の控除はする必要がなかった
という場合があると思います。
契約者が亡くなってしまった場合は、
保険料は死亡時までの支払いで1年間分支払わない
そのため
保険控除の上限に達しなくなる
という場合があります。
そのため
子供の学校関係の保険料を加算すると、控除額が増額できる
場合があります。
確認してみましょう。
成人した子供の国民年金保険料控除で還付金を受け取ろう
成人した子供が学生で、国民年金保険料を支払っている方もいるでしょう。
国民年金保険料は1年分や2年分をまとめて支払っていることもあるので額が多めです。
これも忘れずに控除しましょう。
医療費控除、ふるさと納税控除で還付金を受け取ろう
医療費控除、ふるさと納税の控除も計算に入れます。
こちらが必要な人は、毎年確定申告をしているのではないかと思うので、こちらはいつもと同じで大丈夫です。
ただし、医療費控除では医療費の合計から10万円を引きますが、
所得が200万円以下の場合は10万円の代わりに所得の5%を引きます。
亡くなった場合はその年の所得は少なくなりますので、こちらも確認してください。