亡くなった夫の準確定申告、サラリーマンの還付の受け方は?
前回、サラリーマンだった方も準確定申告をした方がいいということを書きました。
今回は準確定申告のやり方について説明します。
準確定申告で間違えた時の訂正方法は別記事で説明しています。
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準確定申告、確定申告書作成コーナーは使えない
準確定申告は、亡くなった年の税制を確認して確定申告書を作成します。
国税庁のページから、該当する年の手引きを見て申告書を作成します。
「準確定申告書の用紙」の項で説明しますが、確定申告書作成コーナーは使えません。
準確定申告は申告書やそのほかの必要な書類を作成し、控除証明書と一緒に税務署に郵送します。
郵送ではなく、書類を税務署に持っていっても大丈夫ですが、郵送の方が楽ですね。
税務署は亡くなった方の住んでいた場所の担当の税務署
です。
準確定申告の期限は死亡日から4ヶ月後
とされています。
還付申告の場合の期限は4ヶ月後でなくてもいいのですが、
還付金は相続資産の計算に必要なので、4ヶ月後を期限として処理した方が楽
だと思います。
準確定申告の期限は消印が有効です。
準確定申告で必要な書類
準確定申告に必要な書類は次のとおりです。
- 準確定申告書
- 準確定申告書の付表
- 委任状(代表者が還付金を受け取る場合)
- 控除証明書、支払い証明書
準確定申告書の用紙
準確定申告書の用紙は以下の場所にあります。
サラリーマンだった方で収入減がほかにない方は、申告書Aが使いやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/01.pdf
申告書の用紙は普通の確定申告用のものを使って、申告書トップの
確定申告書の字の前に、準の字を手書きで入れます。
申告書を記入するのに、
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナー
で作ったらかんたん!
と思いますが、これはやめた方がいいです。
確定申告書作成コーナーは、
前年の確定申告用で、亡くなった年用のものではない
のです。
毎年の税制改正で、基礎控除や扶養控除が昨年と変わっていることは割とよくあるので、
しまった、基礎控除額が増えてたのに少ない金額になってる!
みたいなことになります。
でも、たとえば12月に亡くなったような場合は、確定申告書作成コーナーで作成することができます。
確定申告書を作るのは、待てるのであれば、年末調整の時期まで待った方がいいです。
この時期になると税金の計算についてわかりやすく教えてくれるページが増えるので、参考にするといいです。
準確定申告書の記載例
準確定申告書の記載例は国税庁の次のページにあります。
(14) 死亡した方の準確定申告をする場合①(相続人や包括受遺者が1人のとき)
こちらは、申告書Aを使用した記載例です。
相続人1人用のため、確定申告書付表の記入例がありません。
(15) 死亡した方の準確定申告をする場合②(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)
こちらは、申告書Bを使用した記載例です。
相続人2人以上用のため、確定申告書付表の記入例があります。
サラリーマンだった方の準確定申告をする場合で、子供がいる場合のように相続人が2人以上いる場合は、
書き方は(15) を参考にして、申告書Aに記入する
のがやりやすいと思います。
準確定申告書の記載例は、確定申告書作成コーナーと同じように、前年の税制を元にして記入してあります。ですので、
場合があります。確認してから記入してください。
記載例の中に
申告書は複写式になっています。
という記述があります。
準確定申告では、複写式の用紙が必要なのかな?と思いましたが、ネットから印字したもので大丈夫です。
準確定申告書の付表
相続人が2人以上の時は、付表を提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf
マイナンバーや還付金の振込口座を記入します。
マイナンバーカードや通知書のコピーは要りませんでした。
還付金は私が代表で受け取りましたが、ここで記入した
(7)相続分…B
に応じて3回に分けて振り込まれました。
付表へのリンクページは次のページにあります。
準確定申告用 委任状
還付金を相続人の代表者が一括して受領するときには、委任状が必要です。
控除証明書・支払い証明書
保険会社や国民年金の保険料の控除証明書、領収書を送ります。
国民年金の控除証明書は引き落とし通知のコピーでOK
国民年金事務所に電話して控除証明書の発行をお願いしたら、
控除証明書は11月にならないと発行できないので、税務署にご相談ください。
と言われました。
税務署に相談の結果、国民年金の引き落とし通知のコピーを送れば大丈夫ということになりました。
保険の控除証明書は亡くなった方が支払った部分のみ
・死別後契約終了になった場合
契約者の名前で控除証明書が送られて来るのでそれを使用します。
・契約者を変更して保険を継続する場合
契約変更後の契約者名で1年間の保険料の控除証明書が作成される場合があります。その場合は保険会社に連絡して、契約変更前の亡くなった方のみの支払いの控除証明書を発行してもらうように依頼しましょう。