亡くなった夫の準確定申告、還付後に間違えに気づいたら
前回、前々回でサラリーマンだった方の準確定申告について書きました。
今回は準確定申告で間違えた場合の直し方を説明します。
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準確定申告書の間違いに気づいたら
準確定申告は初めての人が多いと思うので、間違えることもあると思います。
生命保険の控除証明書が後から送られてきた!
とか、
所得税の基礎控除を前年の金額で計算してしまって、還付金が少なくなってる!
なんてことがあると思います。
私はいちど申告書を送付して還付金の振り込みを受けた後、保険料の控除もれに気がつきました。
還付金の振り込みが終了しているし、確定申告の訂正はできないと思っていたので、
3000円、損した。。
とがっかりしました。大した額ではないのですが。
でも念のため、税務署に電話して聞いてみたら、訂正はできるということでした。
間違えの訂正の仕方
申告書の上の部分の準確定申告と書いてある部分に(訂正)と書いて、書き直した申告書を送付します。
それだけです。
付表も還付金額が変更になるので、新しく作って(訂正)と書き加えて送ります。
準確定申告書を郵送するときの期限
準確定申告で申告書を税務署に郵送するときの期限は、消印が有効です。
亡くなった死亡日から4ヶ月後の日にちに投函できれば大丈夫です。
還付申告の場合の期限は4ヶ月ではありませんが、還付金は相続資産になるので、早めにやっておくのがいいと思います。
準確定申告の還付金は相続資産
準確定申告の還付金は相続資産になります。
相続税の申告をする場合には資産に加算してください。
亡くなった年の住民税は支払わなくていい
準確定申告は所得税の徴収・還付の処理を行うものです。
通常の確定申告は所得税の処理に引き続き住民税の処理も行われますが、準確定申告は住民税の処理は行われません。
亡くなった年の住民税は支払わなくていいからです。
住民税は次の年の1月1日の居住地に払いますが、亡くなった方は住んでいる場所がないので住民税は納めなくていいそうです。
このことを聞いたとき、なんだか少し、悲しい気分になりました。