夫が亡くなった!学生の子供を支援する制度は?
旦那さまが亡くなって、子供が学生の場合、学生を支援する制度はないのでしょうか?
たすけあい奨学制度というものがあります。
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たすけあい奨学制度とは
大学生協のある大学・高専の学生のために、たすけあい奨学制度というものがあります。
たすけあい奨学制度というのは愛称で、正式名称は、大学生協学業継続奨学制度です。
扶養者が亡くなって経済的に困難に陥っている学生に、緊急援助として
返済不要の10万円を給付するというものです。
未亡人となったときに子供が学生だったら、たすけあい奨学制度を調べてみましょう。
応募資格や応募方法は次のページを見てください。
応募できるのは、扶養者が亡くなってから6ヶ月以内
応募資格は対象の学校に在学中で、
扶養者の方が亡くなってから、原則6ヶ月以内の方です。
この制度のことを知っている人はそんなに多くないのではないかと思います。
私はこの制度のことは知りませんでした。
私の子供は学生ですが、学生用の保険に入っていたので、扶養者死亡での保険金受取のため、扶養者死亡の連絡をしました。
そのとき送られてきた保険金の請求資料の中に、たすけあい奨学制度の応募用紙がはいっていました。
通常、保険金の請求期限は2年のように期限が長めのものが多いので、学生保険の処理を後回しにしていたら、たすけあい奨学制度のことは知らずに6ヶ月が過ぎていたと思います。
大学生協の組合員でなくても応募できる
たすけあい奨学制度の対象は、大学生協のある大学・高専の学生、院生及び高専生となっています。
大学生協の組合員でなくても応募ができます。
以前は申請書類を郵送していましたが、今はネットから申し込みができます。
この制度のことを知ったらすぐ、申し込みして欲しいと思います。
また、在学中でないと給付されないので、在学中に応募しましょう。
応募したあと、審査がある
応募用紙に、
学生の家族構成や世帯収入、亡くなった扶養者の昨年の収入などを記入
して応募します。
審査の結果がその後通知されます。
審査の結果、給付されたら10万円だけだけど、少し助かって元気が出ますね。