相続に便利? 法定相続証明制度
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相続処理には戸籍謄本一式が必要
亡くなった方の銀行口座の名義変更や解約、不動産の登記変更には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式や、相続人の戸籍謄本が必要です。
銀行ごとに書類一式の提出-返却を繰り返しますが、それを省略できるのが、法廷相続情報証明制度だそうです。
法定相続証明書を取得すると戸籍謄本一式は提出せずに済みます。
戸籍謄本一式をどこかの銀行に提出したあと、返却を待たなくてもいいので、処理が同時に進められる、ということのようです。
ですが、銀行の手続き時に必要な書類は戸籍謄本一式だけではなく、遺産分割協議書や印鑑登録証明書も必要になります。
遺産分割協議書はA銀行用遺産分割協議書、B信用金庫用遺産分割協議書というように、処理する相手ごとに作成すればいいですが、印鑑登録証明の方は1部を使いまわす場合は返却してもらわないといけないので、結局書類の返却を待たなくてはなりません。
そんなに便利になっている気はしませんねぇ。
郵送時の切手代は安くなる
戸籍謄本一式の書類は、生まれてから亡くなるまでの本籍地となった場所の戸籍謄本なので、2~3枚の戸籍書類が本籍地を移した場所の数になるでしょうか。書類が結構な枚数になる人もいるかもしれませんね。
この書類の束が1枚の紙になるので、手続きを郵送で処理する場合は郵便料を少し安くできますね。
私の夫の戸籍謄本一式の重さを計ってみると9枚の書類で40グラムでした。
予想ですが、戸籍謄本一式を法定相続証明書にすると重さが40グラムから5グラム程度に減ります。
手続きでほかに送る書類が少ないときは、法定相続証明書を送るのがいいかもしれません。
相続人の戸籍謄本は被相続人と同居なら無くて大丈夫
法定相続証明制度の申請に必要な書類に
・被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
・相続人の戸籍謄抄本
というものがあります。
このうち、相続人の戸籍謄抄本は亡くなった方と同居していた人のものは無くて大丈夫だそうです。亡くなった方の除籍謄本に載っているからです。
相続人のうち、結婚した方のように戸籍が別になっている人は戸籍謄本が必要です。
法定相続情報一覧図、申出書を作って郵送
必要な書類がそろったら、法定相続情報一覧図、申出書を作って郵送、または提出します。
郵送の方が簡単でいいですね。
申し込み後1週間ぐらいで送られてくるそうです。