自動車の相続による名義変更のやり方は?
亡くなった夫名義だった自動車の名義変更に行ってきました。
平日に行かなきゃいけないし、陸運局ってしろうとが行っていいのかなー、と思ってのびのびにしていました。そろそろ印鑑登録証明書の期限が切れそうなので、しぶしぶ行ってきました。
相続による自動車の名義変更のやり方をご紹介します。
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自動車の名義変更は陸運局で
自動車の名義変更は、住んでいる地域管轄の陸運局で行います。
この陸運局というのは通称で、正しくは運輸支局だそうです。
管轄の運輸支局は国土交通省のページから探せます。
今回陸運局で相続による名義変更手続きをしてきました。
陸運局の場所は知っていましたが行くのは初めてで、ちゃんとできるのかドキドキ、ビクビクしながら手続きを終えました。
私が行った陸運局は駐車場が広くて(当たり前?)、どの建物に行ったらいいのかもわからなかったので、車の誘導員の方に教えてもらいました。
相続による名義変更で必要な書類
相続による名義変更で必要な書類は次のとおりです。
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書
- 自動車検査証
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書
申請書(OCRシート第1号様式)
申請書は陸運局に置いてありますし、ダウンロードもできます。
鉛筆で書くように指定されています。
住所を住所コードで記入するので調べておきましょう。
新しく名義人になった人の実印を押印します。
手数料納付書
手数料納付書も陸運局に置いてあります。ダウンロードもできます。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109126.pdf
登録手数料の500円の印紙を貼る場所がありますが、印紙は窓口の方が貼ってくれました。
自動車検査証
車のダッシュボードに入っているやつです。
印鑑登録証明書
新しい名義人の印鑑登録証明書で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
コピーではなく、原本が必要です。
戸籍謄本
被相続人と相続人の記載がある戸籍謄本が必要です。結婚で戸籍が別になっている相続人がいる場合はその人のも必要です。
コピーがあると原本を返してもらえるので、原本が必要な場合はコピーを持っていきましょう。
遺産分割協議書
相続する自動車の遺産分割協議書です。
コピーがあると原本を返してもらえるので、原本が必要な場合はコピーを持っていきましょう。
戸籍謄本と遺産分割協議書はコピーも準備
自動車の名義変更の書類で戸籍謄本と遺産分割協議書はコピーがあれば原本は返却してもらえます。
私はそのことを知らず、銀行のようにその場でコピーしてくれるのかな?と思っていました。
窓口で受け付けをしてもらったときに、
コピーがないと、原本をお返しできません。
コピーはA館でできますが、1枚30円です。
と言われ、ちょっと離れたA館まで行ってコピーしてもらいました。
良くわかっていなかったので、印鑑登録証明書もコピーしましたが、こちらは原本でないとダメなので、コピーはいらないそうです。
戸籍謄本と遺産分割協議書は原本とコピーに違いがないか確認してもらうので、コピーだけではなく、原本も必要です。
自動車税の申告
書類を窓口に出して、新しい車検証を受け取りながら、
終わったーと思っていたら、
次はB館に行ってください。
と言われました。
自動車税申告書というものの提出が必要だそうです。
自動車税、払ってるから関係ないよね、と思っていたのですが、そういうことではないらしいです。
同じ敷地内にある税事務所に行って、用紙を見ると「印」と書いてある場所がありました。
ハンコ、今日持ってないんですけど!
と思って窓口で確認したら、押印は省略できるそうです。
自動車税申告書は車検証を見ながら書きますが、書かなきゃいけないところと空欄でいいところがわかりにくいです。私は窓口で見本を貸してもらって記入しました。
自動車税申告書を記入し窓口に提出し、控えをもらったら自動車の名義変更は完了です。
陸運局の開始時間すぐで比較的すいている時間に行きましたが、途中でコピーを取りに行ったり、自動車税申告書を書き間違えたりしたせいで、1時間半ぐらいかかってしまいました。
でも次行くことがあれば、もっとスムーズにできると思います。
次ってあるのかな?
陸運局の駐車場で隣に停まってた車がかっこいいな、と思って見たら
LOTUSと書いてありました。
ほかにもかっこいい車を見かけましたよ。